第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
第2条(宿泊契約のお申し込み)
- 当ホテルに宿泊予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルまでお申し出いただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金等の内訳による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊予約の申し込みがあったものとして処理します
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾を証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊料金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 第2項の宿泊料金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊のお申し込みが、この約款に反するとき。
- 満室によりホテルの余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
- 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
- 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
- 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後21時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当ホテルに到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。
第6条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
- 暴力団等
- 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
- 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当方が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金のご返金は致しません。
第7条(宿泊の登録)